借地権つき建物を売るには

地権つき建物を売却しようとする場合、まず、地主さんに購入の検討を申し出てみます。そうすると、地主さんは購入するよりも、むしろ底地権を一緒に売りたいと言うかもしれません。このような場合、売却した土地の代金については、借地権と底地権の割合で分け合うことになりますが、借地人が第三者に借地権譲渡する場合には承諾料(名義書換料)が借地権価格の10%ほどかかることを考慮して、その分地主さんが多く取ることになるでしょう。
ところで、地主さんが購入せず、また底地権を売らない場合、借地人が単独で借地権つき建物を第三者に売却することになりますが、地主さんから借地権譲渡の承諾書をもらわないうちに売買契約すると、トラブルが起きかねません。なぜなら、事前に地主さんの了解を口頭で得ていても、イザ契約を締結すると、借地人や譲受人の想定する額を超える承諾料(名義書換料)と新地代を、地主さんが求めることが多いからです。
しかし、地主さんにとってみれば、新しい借地人となる購入者が誰だか分からないうちは、事前に承諾書を書けないのも当然です。従って、借地権つき建物の売買契約締結までに地主さんの承諾書が得られない場合は、売買契約書に「◯月◯日までに地主の借地権譲渡承諾書が得られない場合には、契約を白紙に戻し、売主は受領した手付金を即時無利息返還するものとし、違約金は発生しないものとする」と特約の記載をしておきます。
そうしておけば、地主さんの承諾が得られず、買主さんに対して違約金を支払わなければならなくなるという、売主さんにとって進退きわまる事態に陥ることを回避することができます。と同時に、そのような契約を結んでおけば、かえって地主さんとの協議もスムーズに進むことになり、承諾書を容易に得られることになるでしょう。




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